矯正治療には一般的に40万円から100万円程度の費用がかかります。
決して安くはない治療費を抑えるにあたって、医療費控除というものがあります。
医療費控除の仕組み、控除が適用される条件、申請方法、計算方法などを解説します。矯正治療をお考えの方は、ぜひご覧ください
歯科矯正の医療費控除はいつから受けられるのですか?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が所定の金額以上であった場合、確定申告をすることで支払った所得税の一部が戻ってくる制度です。
確定申告の際に一緒に申請することで、支払う税金を少なくすることができます。
自営業の方は、この制度を利用することで、確定申告の際に支払う税金が少なくなります。
会社に勤めている場合は、ほとんどの場合、給与から所得税が差し引かれているので、その後、確定申告をすれば、還付金という形でお金が戻ってきます。
保険などで支払いがまかなえない場合、年間10万円以上の医療費が発生すれば、この制度を利用することができます。
ただし、年間の総収入が200万円未満の場合は、10万円ではなく、収入の5%の金額からこの制度を利用することができます。例えば、年収190万円の場合、190×0.05=95,000円~の治療費がかかります。
この治療費は、生活費を分担している家族の総費用をもとに試算されています。
つまり、生活費を分担している家族全員が対象です。
同居していなくても、仕送りがあれば同居しているといえます。なお、家族全員の医療費の合計が10万円または一定額を超えた場合、税額が軽減されます。
医療費控除制度の適用を受けるための条件
医療費控除の適用を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
(1)原則として、家族の年間医療費が10万円以上であること。
この制度は、保険金等で補填される金額を除き、年間の医療費が10万円以上である場合に利用できます。
ただし、年間の総所得が200万円未満の場合は、医療費の額は10万円ではなく、所得から5%を引いた額となります。例えば、年収が190万円の場合、190×0.05=9万5千円以上が治療費となります。
この治療費は、生活費を分担している家族の総費用をもとに試算されています。
つまり、生活費を分担している家族が対象です。
同居していなくても、仕送りがあれば同居していると言えます。家族全員の治療費の合計が10万円または一定額を超えると、税額が減額されます。
(2)治療の目的が美容目的でないこと。
歯科矯正治療が美容目的ではなく、医療目的である場合は医療費控除の対象となります。
例えば、歯や顎の成長を促す必要がある子供の矯正治療や、噛み合わせなどの機能的な問題を改善する必要がある大人の矯正治療などが挙げられます。
すでに当院で矯正治療を受けられた方で、ご自分のケースが医療費控除の対象になるかどうかわからない方は、お気軽に当院スタッフまでご相談ください。
【子供の場合】
不正咬合が顎や歯の成長を阻害している。
発音が不明瞭で改善が必要 など
【大人の場合】
重度の出っ歯で食べ物が噛みにくい。
出っ歯や口が開いているため発音が不明瞭 など
控除対象となる医療費
医療費控除に含めることができるのは、次のような費用です。
医療費控除に含めることができるもの
- 医療機関の診察料・検査料
- 歯列矯正器具の料金
- 矯正器具の調整料・治療費
- 治療に必要な医薬品の費用
- 通院のための交通費(公共交通機関)
*※通院が困難な方の場合、タクシー代が認められる場合があります。
基本的に、治療に必要なものはすべて医療費として含めることができます。
一方、以下のようなものは含まれません。
医療費に含めることができないもの
- 通院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代
- 予防や健康増進のために使用する医薬品の費用
- デンタルローンや分割払いの利息診断書
- 治療を受けるのが子どもであれば、付き添いの方の交通費も対象となります。ただし、公共交通機関を利用した場合に限ります。自家用車を運転した場合のガソリン代などは対象外となりますので、ご注意ください。
- 交通費の申請には、原則として領収書が必要ですが、バスや電車などの領収書がない場合は、受診日や受診に要した交通費を記載した診察券を活用するとよいでしょう。
また、歯の治療に使う磁器や金は高価なものですが、これは問題なく補償の範囲内です。これらの材料は確かに高価ですが、歯の治療にはよく使われるものだからです。また、一般的な歯の治療額と比較して、非常識な金額でないかどうかも判断基準の一つです。
想定外の費用としてよくあるのが診断書です。これは完全に自費です。診断書の必要性を十分に確認し、診断書がなくても問題ない場合は、請求しないようにしましょう。
分割払いやデンタルローンを利用しても医療費控除の対象
歯科の分割払いやデンタルローンも医療費控除の対象となります。歯科医院独自の分割払いを利用した場合、その年に支払った金額は医療費控除の対象となります。
デンタルローンを利用した場合は、消費者金融が矯正費用を前払いするため、ローンを契約した年の支払額を医療費控除の対象として申告することができます。この場合、デンタルローンの契約書を消費者金融会社や税務署に提出することが可能です。なお、デンタルローンにかかる利息や手数料は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除で戻ってくる所得税はいくら?
さて、実際に医療費控除でどれくらいの節税ができるのか知りたいですよね。
医療費控除額に所得に応じた税率をかけることで、戻ってくる金額(還付金)を知ることができます。
まずは、医療費控除の金額を決定します。
(1)医療費控除の計算方法
医療費控除は、総所得金額が200万円以上か以下かによって計算方法が異なります。
ここでいう総所得金額とは、年収から給与所得控除などを差し引いたものです。つまり、手取りの金額です。
医療費控除の上限は200万円です。医療費控除が200万円を超えても、適用されるのは200万円のみです。
また、医療費控除額と実際に還付される金額は、以下のように異なりますのでご注意ください。
医療費控除の計算式は以下の通りです。
(A)年間の医療費の総額
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額
(B)保険金等の補償額
民間の生命保険等から支払われる入院・手術給付金、健康保険等から支払われる高額療養費、出産育児一時金など。
(C)*10万円
総所得金額が200万円以上の場合、10万円が控除されます。総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%を乗じた額が控除されます。
総所得金額が200万円以上の場合、10万円を差し引きます。
総所得金額が200万円未満の場合…総所得金額×5%。
(2)還付金の計算方法
次に、いくら戻ってくるのか、還付金の計算方法を紹介します。
先ほど計算した医療費控除額に、下記の税率をかけます。
総所得金額(課税所得金額) 税率
1,000円から1,949,000円まで : 5%
1,950,000円から3,290,000円まで : 10%
3,300,000円から6,949,000円まで : 20%
6,950,000 円~8,999,000 円 : 23%
9,000,000 円~17,999,000 円 : 33%
18,000,000 円~39,999,000 円 : 40%
40,000,000円以上 45
(2022年12月現在 参考:国税庁HP)
医療費控除を受けるための確定申告をすると、住民税も減税される。
医療費控除の適用を受ける確定申告をすると、翌年度の住民税も自動的に減額されます。
住民税の控除額は、所得金額に関係なく医療費控除の10%です。確定申告で医療費控除を申請した年の翌年6月以降、住民税に反映され、その額が少なくなります。
また、住民税は、所得に応じて課される「所得割」と、住民全員に一律に課される「均等割」に分かれます。なお、「均等割」の割引はありません。
*還付金シミュレーションは、医療費のみに着目して計算されています。所得や医療費、住宅ローン、控除の有無等によって控除額は異なりますので、あくまで目安としてご参照ください。
医療費控除を申請する手順
会社に勤めている人は、給料から税金が差し引かれるケースがほとんどです。そのため、年末調整で税金から差し引かれた金額を調整し、勤務先に還元しています。
しかし、医療費控除は年末調整に含まれないため、自分で確定申告をする必要があります。以下、給与をもらっている人の確定申告の手順について説明します。
1.医療費の内容や金額を確認し、医療費明細書を作成する
医療費控除を受けるために確定申告をする場合、まず、自分が受けた医療が本当に必要なものであったかを客観的に確認することが必要です。
次に、金額を確認します。健康保険組合から医療費のお知らせが届きますので、1年間にかかった金額に注意しましょう。金額に治療のためにかかった交通費などの合計が10万円、所得が200万円以下の場合は金額の5%を超えると、支払った所得税の一部が還付されます。
また、治療費は生計を一にする家族の治療費と合算することができますので、この点も見逃さないようにしましょう。
これらの明細書を作成します。
明細書は、国税庁のホームページからPDF形式またはExcel形式でダウンロードすることができます。好きな形式をダウンロードして、必要事項を記入しましょう。
請求書が多い場合は、国税庁が提供している「医療費集計表」を利用すると便利です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、オンラインで確定申告書類を作成することができます。この集計表を読み込んで医療費控除の入力画面に反映させることで、いちいち入力する手間を省くことができます。
2.確定申告書の記入・提出
医療費控除に必要な確定申告書は、国税庁のホームページで作成することができます。
勤務先から配布された源泉徴収票をもとに、A票またはB票を記入します。医療費控除欄には、1.で計算した控除額を記入します。
確定申告書を作成したら、税務署に直接持参するか、郵送するか、インターネット(e-Tax)で提出します。
医療費控除に必要な確定申告書は、国税庁のホームページで作成することができます。
申告期間は2月16日から3月15日までです。
3. 還付金の振込確認
還付金が口座に振り込まれるまでには、通常1ヶ月半程度かかります。
多くの方にとって、確定申告は不慣れなものであり、最初は戸惑うかもしれません。しかし、高額な治療になることの多い矯正治療をお得に受けられるように、一度検討してみてもらうと良いとおもいます!